ナイス株式会社の保有銘柄・大量保有報告

ナイス株式会社は、1銘柄で5%超を保有している提出者です(2026-08-07時点、EDINET 大量保有報告書)。最も保有割合が高いのは株式会社山大(7426)の59.28%。直近の報告は2026-08-07の株式会社山大です。

この投資家の保有銘柄を AI で分析する

保有中

  • 5%超の銘柄1
  • 報告した銘柄1
  • 報告1件
  • 最新報告 2026-08-07

2026-08-07に、株式会社山大(7426)の保有比率59.28%が新規に報告されました。

現在、最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄は1銘柄です。

直近90日(2026-08-04以降)の報告は1件です。

保有銘柄(1銘柄)

最新の報告で保有比率が5%を超えている銘柄です(保有比率の高い順)。

  • 株式会社山大 7426

    59.28%

    新規の報告

    報告日 2026-08-07・報告1件

    保有目的 提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「…

    提出者は、発行者の完全子会社化を目的とした重要提案行為等を行うことを予定しております。提出者は、発行者の普通株式(以下「発行者株式」といいます。)の全て(但し、発行者が所有する自己株式を除きます。)を取得し、発行者を完全子会社とすることを目的とする取引の一環として、2026年6月2日から2026年8月3日までを買付け等の期間とする公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)を実施いたしました。本公開買付けは2026年8月3日に成立しており、2026年8月10日(本公開買付けに係る決済開始日(以下「本決済開始日」といいます。))付で、発行者株式365,834株を取得することとなりました。また、(6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に記載のとおり、本公開買付けに際して、提出者は、2026年6月1日付で、本創業家株主((6)「当該株券等に関する担保契約等重要な契約」に定義します。)との間で、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第27条の2第1項但書及び金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。以下同じです。)第7条第1項第13号の規定に基づき、本公開買付けが成立した場合には、公開買付けを実施することなく、それぞれその所有する発行者株式の全て(合計338,000株)について、提出者に譲渡する旨の株式譲渡契約(以下「本株式譲渡契約」といいます。)を締結し、本株式譲渡契約に基づき、本決済開始日である2026年8月10日付で、本創業家株主からの譲渡を実行いたします。提出者は、会社法(平成17年法律第86号。その後の改正を含みます。)第180条に基づき、発行者株式の併合(以下「本株式併合」といいます。)を行うこと及び本株式併合の効力発生を条件として単元株式数の定めを廃止する旨の定款の一部変更を行うことを付議議案に含む発行者の臨時株主総会(以下「本臨時株主総会」といいます。)の開催を発行者に要請する予定であり、提出者は、本臨時株主総会において当該各議案に賛成する予定です。

報告の履歴

提出された大量保有報告書・変更報告書です(新しい順)。

  1. 新規報告 株式会社山大 7426 59.28%

同じ銘柄の他の大量保有者

保有中の銘柄ごとに、大量保有報告書を提出している他の提出者(保有比率の高い順)です。

データの出典

EDINETに提出された大量保有報告書をもとに集計しています。報告内容は提出時点の情報であり、現在の保有状況と異なる場合があります。